「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
雇用保険被保険者証について。

今度、働く事になった勤務先で、『雇用保険被保険者証』を持っていかなくてはならないのですが、どうしても見当たりません。

母の年金手帳には保険者証がホ
チキスでとめてあって細長い紙切れというのは分かったのですが、これをもらった記憶がありません。

ちなみに私は最近引越しをして年金手帳を再交付したばかりです。

所持している書類で関係ありそうなものは
前職場からもらった
『健康保険資格喪失証明書』

失業保険受給の時に使った
『雇用保険受給資格者証』

ぐらいなのですが、代わりにならないでしょうか?


また、代わりにならない場合、雇用保険被保険者証は再交付は前職場に問い合わせなければならないのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
お持ちの「雇用保険受給資格者証」に雇用保険被保険者番号が記載されていませんか?
記載されていればそれで代用できます。

雇用保険に加入する際、雇用保険者番号は基本的に1人1番号なので、もし加入歴があれば同じ番号を使用することになっています。
「雇用保険被保険者証」が必要な訳ではなく被保険者番号が分かるものであればいいのです。
再就職 前職場が雇用保険未加入の場合
再就職を目指しています。
履歴書の職歴に、以前の勤務していた会社を書きました。

一応社員として働いていたのですが、雇用保険に未加入でした。
小さい会社でしたが・・・。

この場合正社員として雇用されていなかったということでしょうか?
勤務は1日8時間 週休2日でした。

結婚退社でしたので、失業保険などまったく手続きしませんでした。
(失業保険というのは、解雇 リストラ 病気退職のためのものと思っていたので・・・)

再就職の相談でハローワークに行ってみて、雇用保険未加入に気が付きました。
退職後2年以上経っているので、もう何もできません。

そこで、再就職が叶った場合ですが
職歴に以前の会社で正社員と書いたのに、雇用保険に入っていなかったというのは
正社員と書いたのが「詐称」ということになりますか??

なぜか社会保険 厚生年金には入っていました。
雇用保険だけ抜けているのです・・・・。

こういうケースってよくあるのでしょうか?
雇用保険被保険者証がないということで、就職したことがない・・・・と思われるのではないかと心配になりました。
詐称にはなりません。企業によって雇用保険、厚生年金など未加入のところはまちまちです。特に中小企業ならなおさらですので気にする必要はありません。
失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)


退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。

が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。



無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
先日まで失業保険受給してました35週の妊婦です(^^)


さて、失業保険を受給中に扶養に入れるか否かはご主人の会社によります。
受給してても大丈夫とやう会社と(稀)

日額手当てが3500円以下なら大丈夫とゆう会社もあるみたいですが

ちなみにうちはだめでした。


いくらだろうが受給しているとゆう事実がある限り扶養は無理とのことで受給途中でどちらが得か判断して(国保や年金関係の支払金額)

受給を断念して扶養に入りました。



妊婦でしたら延長が可能ですので、働けるようになるまで延長手続きを行い求職活動できるようになったら受給手続きをなさっては?
その際ご主人の会社によりけりですが、扶養を外れなければならないかもしれませんが。


ちなみに産後八週間から手続きできますよー!
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